農林水産省は「有機農産物の日本農林規格の改正案」について意見を募集した。当協会として内容検討の結果、意見提出を決定し、2月4日に窓口の同省消費・安全局 表示・規格課宛下記意見書を提出した。尚、改正案は農林水産省のホームページから入手できます。 |
有機農産物の日本農林規格改正案に対する意見書
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- 現行法で生石灰は、「有機農産物の日本農林規格」で使用できる肥料及び土壌改良資材を定めた「別表1」の中の「その他の肥料及び土壌改良資材」の基準に適合した資材として包含され、使用可能となっているが、今回改正案で「生石灰」として独立してその名称が明示された。これは、有機農産物生産者にとって安心して使用できるCa供給源としての肥料並びに酸性土壌の改良資材が確保できていることが明快に判断でき、有機農産物生産拡大に貢献すると考えられる。従って本改正案は大きな意義がある。原案に賛成である。
- 今回の改正案で、消石灰が新規に「有機農産物の日本農林規格」の別表1の肥料及び土壌改良資材欄に追加され使用できるようになった。 消石灰は歴史的にも農業生産者が古くから使い慣れてきた有効なCa供給源としての肥料並びに酸性土壌の改良資材で、有機農産物生産者の期待の声に応えるものであり、改正原案に賛成である。
- しかしながら、第3条別表1の生石灰、消石灰について次のように加筆して頂ければ、使用者、販売者、生産者とも明解になり、その普及が、より容易になると考えますので改訂願いたい
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肥料及び土壌改良資材 |
基 準
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生石灰 |
天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
↓
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天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(苦土生石灰を含む)であること。 |
消石灰 |
上記生石灰に由来するものであること。 |
↓
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上記生石灰(苦土生石灰を含む)に由来するものであること。 |
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